びーの独り言

どこいくの?どっか。

2019/10/29(火)休「ふるさと納税」

 14時くらいにTさんから電話があった。第一声は「最悪や」。昨日吹田市民病院でセカンド・オピニオンを受けた結果だった。ついに最終宣告されてしまった。阪大病院での説明とは違う話があったみたいだったが、何を言われてももう後の祭りだった。「今年いっぱいもつやろか」。なんて言ったらいいのか・・・。Iさんの時と同じだった。今度の土日家に帰って、来週半ばに退院するとのこと。私が「明日外来なので夕方行きます」と言うと、一緒に夕食を食べることになった。
 ふるさと納税について調べた。別に興味はなかったが、急に思い付いた。以前ミープルにイナさんが山形産のマスカットを持ってきたことがあり「ふるさと納税でもらった」と言っていた。その時一度返礼品を調べたことがある。ほとんど食べ物ばかりで、自炊しない私は興味をそそられなかった。鬼のコストカッターと化した今なら、ふるさと納税は全然アリだと思った。
 医療費控除の確定申告をやったばかりなので、仕組みはだいぶ理解しやすかった。結論から書けば、課税される所得額から計算される上限額(後述)を越えない程度に自治体に寄付し、3/15までに確定申告すれば、寄付額から2000円を差し引いた額が、一部は所得税として、残りは住民税として戻ってくる。所得税の還付分は確定申告の1か月半後までに振り込まれ、住民税の還付分は7月からの住民税が安くなる。自治体によっては寄付額に応じて返礼品を用意している。一部の自治体が返礼品競争を繰り広げ、還元率の高騰を招いたため、6月総務省から「返礼品は寄付額の30%まで」という制度改正が行われた。2000円の負担で寄付額の最大30%の返礼品を受け取ることができ大変お得である。例えば50000円寄付したら、48000円は税金で返ってきて、実質2000円負担で最大15000円分の品物が受け取れる。実に熱いではないか。
 ただし注意しなければならない点がある。寄付額には上限がある。具体的な計算は理解してないが、イメージとしては払った税金以上には返ってこない。上限額の計算はネットにいくつかのシミュレーターがあるので、そこで概算できる。概算と書いたのは各シミュレーターの計算式がそれぞれ異なっていてざっくり計算するようになっていることと、ふるさと納税する時点では(1/1~12/31)上限を計算するための課税される所得額が確定していないためである(源泉徴収票をもらうのは翌年1月、医療費控除は確定申告時)。ふるさと納税する時は、上限額はわからないけど、大体これくらいというのを知っておかないといけない。なお上限額を越えて寄付した場合、自己負担額の2000円が増えていって損である。
 実際に給与明細を引っ張り出して課税される所得額を計算してみた。今手元にあるのは4月以降だけだった。普段会社のネットで落とせるが、今は止められていたorz。それでも適当に計算してみたら、一応上限額は5万円ぽかった。返礼品については後でゆっくり探そう。
 16時半会社に行った。特に用事はなかった。行くこと自体が生存確認になっている。
 父親から封書が届いていた。忘れた頃にやってくる。鬱陶しいことこの上ない。相続のことかと思ったら、母親の一周忌の案内だった。今さらだ。二度と家には帰らない。